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補助金等について

ここでは、補聴器を購入するにあたり、受けられる
行政の支援や公的補助金の制度をご紹介します

障害者総合支援法

高度、重度難聴の方々は「障害者総合支援法」という法律により、補聴器(本法律では「補装具」という)
を、原則一律1割の自己負担で購入できます(国の制度です)

条件等
身体障害者手帳が必要
等級(障害の程度)に応じ、原則、機種(価格)
が指定されている(各メーカーで支援法の機種を指定)
自己負担額は、所得により例外がある
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障害者総合支援法による補聴器の交付手続きについて

1 身体障害者手帳の交付手続き

基本的な補聴器支給制度の流れであり、各市町村により異なる場合があります。
詳しくはお住まいの市区町村「福祉課窓口」でご確認ください。

1

申し込み

障害福祉窓口*
「身体障害者手帳交付申請書」
の用紙を受取る
障害者判定医を紹介
してもらう

2

判定

障害者判定医
診察・検診
「身体障害診断書・
意見書」を記入

3

手続き

障害福祉窓口*
「身体障害者手帳交付申請書」
「身体障害診断書・意見書」
の「本人写真」を提出する
*都道府県の身体障害者更生相談所にて
内容検査、等級判定が行われます。
(1~3ヶ月)

4

交付

障害福祉窓口*
「身体障害者手帳」の受理

2 補聴器の交付手続き(身体障害者手帳お持ちの方)

1

申し込み

障害福祉窓口*
「医学的意見書」の用紙
を受取る
指定の医療機関を紹介
してもらう

2

判定

指定の医療機関*
診察・検診
「医学的意見書」を記入
してもらう

3

器種決定

補聴器販売店
「医学的意見書」に沿った
補聴器を紹介してもらう
「見積書」の作成
を依頼する

4

手続き

障害福祉窓口*
「申請書」「医学的意見書」
「見積書」「世帯状況・収入
等申請書」「身体障害者
手帳」を提出する
*都道府県の身体障害者更生
相談所にて内容検査が行われます。
(1ヶ月)

5

交付

補聴器販売店*
補助器の購入・調整
補装具費支給券(障害福
祉窓口より申請者へ送付)
を持参する

3 聴覚障害等級

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※目安として2級・3級に重度難聴用、4級・6級に高度難聴用の補聴器が支給されますが、例外もありますのでご注意ください。

4 障害者総合支援法・補聴器購入基準価格表

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※自己負担額は、原則1割負担となります、。ただし、所得によっては例外もあります。
『詳細のお問い合せは、当店までお気軽にどうぞ』

自治体による助成

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度、中程度の難聴の方々には、国の制度によ
る助成がないことから、補聴器の購入に際して助成をしている自治体があります。
高齢者だけでなく、児童の言語発達の機会を損なわないようになど、独自の助成制度
の整備が広まってきています。
居住する自治体(老人福祉課または障害福祉課など)にお問い合せ下さい。
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医療費控除

補聴器購入費を医療費控除の対象として申告できる場合があります。
ただし、単に聞こえを補うためだけに使用するのではなく、
国税庁では、その対象を『医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、
義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用』としています。
ご参考:国税庁ホームページ「医療費控除の対象となる医療費」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
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手続きの流れ

補聴器相談医を受診し、必要な問診・検査を受ける。
補聴器相談医より「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を受け取る。
補聴器販売店に行き、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を提出し、試聴の後、
補聴器を購入する。
「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しと補聴器の領収書を揃え、
当該年度の確定申告における医療費控除対象として申請し、保存する。
(税務署から求めがあった場合は、これを提出する)
『当店では、お近くの補聴器相談医をご紹介しています』
『詳細のお問い合せは、当店までお気軽にどうぞ』

介護保険等

補聴器の購入費用は、介護保険、
一般的な医療保険ではカバーされません。
しかし、動産総合保険などに加入していた場合、
破損や紛失の補償が受けられる場合や、
他人から受けた損害により破損した場合など、
相手方の個人賠償責任保険が
適用される場合があります。

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こども割・学割

フォナック補聴器では、
0~18歳のお子さま、
若者向けに、年齢を限定したサービスや、
学童期の教室用ソリューションを
幅広く提供しています。

フォナック補聴器〔スカイB〕

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消費税について

補聴器は薬事法で定められた医療機器として、
消費税のかからない非課税商品です。
本体の修理等も非課税対象ですが、
補聴器用空気電池や、消耗部品は課税対象です。

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